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名古屋地方裁判所 平成7年(行ウ)9号 判決

愛知県岡崎市大平町字建石一一番地二

原告

吉野康治

愛知県岡崎市明大寺本町一丁目四六番地

被告

岡崎税務署長冨田隆司

主文

一  本件訴えを却下する。

二  訴訟費用は、原告負担とする。

事実

一  請求の趣旨

1  被告が平成七年二月一三日付けでした原告の平成元年分の所得税の決定及び無申告加算税の賦課決定を取り消す。

2  被告が平成七年三月一五日付けで原告に対してした督促を取り消す。

3  訴訟費用は、被告の負担とする。

二  請求の原因

別紙請求の原因記載のとおり

理由

一  原告は、被告が平成七年二月一三日付けでした原告の平成元年分の所得税の決定及び無申告加算税の賦課決定並びに被告が平成七年三月一五日付けでした督促(以下、これらの処分を「本件各処分」という。)の取消しを求めているところ、原告は、本件各処分について、被告に対して、異議申立てをすることができ(国税通則法七五条一項一号)、また、原告は、適法にされた右異議申立てについての決定がされた場合において、当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる(国税通則法七五条三項)。

したがって、原告は、原則として、審査請求についての裁決を経た後でなければ、本件各処分の取消しを求める訴えを提起することができない(国税通則法一一五条一項)ところ、原告が審査請求についての裁決を経たことを認めるに足りる証拠はない。また、本件においては原告が審査請求についての裁決を経ないことにつき正当な理由がある(国税通則法一一五条一項三号)とすべき事情を認めるに足りる証拠もないから、原告が、例外的に審査請求についての裁決を経なくても本件各処分の取消しを求める訴えを提起することができるものと認めることもできない。

二  よって、本件訴えは、不適法であって、その欠缺を補正することができないから、口頭弁論を経ずに本件訴えを却下することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡久幸治 裁判官 森義之 裁判官 田澤剛)

請求の原因

一 本件訴訟は異議申立てについての決定を経た後審査請求をすることができるので国税通則法第一一五条第一項の規定により決定を経ずに提起する事が出来るものと考えます。

二 「六二愛収第一六号裁決書」の事実

1 起業者の申立の要旨

(1) 事業の概要について考えてみますと岡崎都市計画公園九・二八・一岡崎中央公園は都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)により昭和五九年一二月一九日に愛知県知事の都市計画決定がなされ本件事業に係る事業(以下「本件事業」という)は昭和六〇年八月一四日に都市計画法による愛知県知事の事業認可を受け施行期間は昭和六〇年八月一四日から平成六年三月三一日までであると明記されています。

愛知県知事の都市計画決定及び事業認可は都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)によってなされた事は明白であります。又愛知県収用委員会が平成元年一〇月一七日付で行った土地収用裁決処分「六二愛収第一六号裁決書」は、都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)及び都市計画法第六九条の規定によって土地収用法の規定を適用される土地収用法の規定によってなされたものであると考えます。

三 「六二愛収第一六号裁決書」の

事実

1 起業者の申立ての要旨

(2) 本件申請及び申立てに至る経過について考えてみますと起業者岡崎市は本件事業の施行に必要な用地については昭和五八年度当初から地元関係者への事業説明を行い現在その大部分を任意交渉により取得している。

土地所有者兼関係人である吉野康治(以下「吉野康治」という)所有の別表四の土地(以下「本件土地」という)は本件事業に必要な土地であるので起業者は任意交渉によりこれを取得すべく努力したが吉野康治は起業者からの提示額に不服でありまた替地等による補償を希望する旨の主張があった。

そこで起業者としては事業促進の観点から円満解決を図るため替地による補償を前提として交渉を進めたが吉野康治の条件とは相当にかけ離れ任意で解決できる状態ではなかったと明記されています。

起業者岡崎市は昭和六〇年一月二四日に買収計画書を原告に提示してこの買収計画書の提示額を一切変更する事は出来ないと主張しています。このような起業者岡崎市の主張は都市計画法及び土地収用法に違反した主張である事は明白であります。

原告は起業者岡崎市が提示した買収計画書の提示額では原告が所有している「本件土地」と同じような替地を買う事は出来ないと考えたので翌日起業者岡崎市の企画調整部に出頭して替地による損失補償を求めましたが起業者との替地による損失補償の話し合いは成立しませんでした。

四 「六二愛収第一六号裁決書」の

事実

2 吉野康治の申立ての要旨

(3) 法第五条第一項の規定により関係人岡崎市東部農業協同組合の所有する一切の根抵当権を収用することを請求する。

(4) 起業者との任意交渉等において起業者等の違法行為等により数々の損害をこうむっている。

これらについて事実を調査確認して裁決において適切な対応措置をとるよう請求する。

と明記されています。これらについて考えてみますと原告は昭和六〇年一月二五日より建築大工を休業及び廃業して起業者岡崎市と「本件土地」の替地による損失補償について話し合をして来ました。

前記したように原告と起業者との替地による損失補償の話し合は成立しませんでした。

原告は昭和六〇年一一月一二日に名古屋弁護士会から紹介してもらった名古屋市中区丸の内二丁目一三番八号村上ビル三階弁護士林光佑(TEL 二一一-六三七三代表)を依頼して起業者岡崎市と替地による損失補償について話し合をしてもらいましたが昭和六一年七月頃この話し合も不成立におわりました。

昭和六一年四・五月頃に関係人の岡崎市東部農業協同組合からの融資も打切りになっています。昭和六一年八月頃中部管区行政監察局行政相談室へ行って行政相談をした所原告が依頼した弁護士が相手方から金をもらっていたと言うことを聞きました。又原告が所有している畑(岡崎市大平町字奥屋三九番及び四〇番)を測量して地境の杭を打つようにいわれました。

原告は「原告が依頼した弁護士が相手方から金をもらっていた」と言う事を聞いたので名古屋地方検察庁岡崎支部へ話に行った所名古屋地方検察庁岡崎支部は人手が少いから岡崎警察署へ行くように言われました。

岡崎警察署住民コーナーへ行って話しをした所原告が依頼していた四人の弁護士が相手方から金をもらっていたと言う事であり「農協の一切の借金を棒引にしてやるから起業者岡崎市の担当者と話し合をするように」という警察のあっせん案が出されました。

原告は起業者岡崎市の担当者にこの警察のあっせん案を受け入れるように話しましたが起業者岡崎市はあっせん案を受け入れませんでした。

原告はこの警察のあっせん案が出された時から実質的に弁護士を依頼する事が出来ないようになっています。「本件土地」の任意の買収交渉の席上起業者岡崎市の担当者が「原告を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「原告を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令が有るのだと言うようになりました。

原告は昭和六二年一月二〇日に近藤進司法書士事務所で文書ききにあっています。原告は近藤進を名古屋地方検察庁岡崎支部に告訴したり名古屋地方裁判所岡崎支部に書類返還等請求事件を提訴しています。この文書ききと起業者岡崎市の担当者が主張する政令とはなんらかの関連があるものと考えています。

其の他この時期に色々な事が有りましたが省略します。関係人の岡崎市東部農業協同組合の本多一金融共済部長は原告の自宅に来て「農協の借金を棒引にされたらおれがこまるから『本件土地』及び原告の宅地建物を競売にかけるのだ」と主張しています。

其の他原告と起業者岡崎市との間には岡崎市丸山町字大坂四の四番の地境問題及びその損失の補償岡崎市小美町字一本地三九番一の位置及び区域の特定とその損失の補償原告は何者かの不法行為によって数かぎりなく意識不明にされたり意識のもうろうとした状態にさせられていますがその損失の補償県立愛知病院で歯や歯ぐきを傷付けられていますがその損失の補償何者かの不法行為による漏電によって電気器具多数が破損していますがその損失の補償等々損失補償の話し合は色々と有ります。

五 原告は昭和六二年七月一八日付けで土地収用法第三九条第二項の規定による裁決申請請求書を起業者岡崎市に提出して愛知県収用委員会の裁決を受けるように求めました。

六 愛知県収用委員会は昭和六三年七月二二日午後二時三〇分から愛知県庁本庁舎一階第二会議室で第一回審理を行っています。原告はその席で起業者岡崎市の担当者である相川氏及び石川氏が主張する政令について公正な審理をするように求めました。

当日出席した愛知県収用委員会の全委員及び事務当局の職員の全員

起業舎岡崎市の担当者の全員

関係人の岡崎市東部農業協同組合本多一金融共済部長

原告等は起業者岡崎市の担当者が主張する政令について公正な審理を行う事に合意しています。その合意がなされた後に起業者岡崎市の相川氏及び石川氏等の担当者は「原告を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「原告を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があるのだと言って原告を意識不明にしたり意識のもうろうとした状態にしています。明白に原告は起業者岡崎市等の違法行為等によって当事者能力及び訴訟能力を侵害されています。

愛知県収用委員会は昭和六三年一一月一〇日(木)午後一時一五分から現地調査を行っています。この時岡崎市丸山町字大坂四の四番の山林の中で愛知県収用委員会の会長は起業者岡崎市の相川氏に「お前はこのような事をしてどのように解決するのかしっているのか。お前が悪いのだ」と言うのを原告は聞いています。

愛知県収用委員会は第二回審理を昭和六三年一一月二四日(木)午後二時三〇分から愛知県庁本庁舎六階第七・八会議室で行っています。

第三回審理を昭和六三年一二月二三日(金)午後三時三〇分から愛知県庁本庁舎一階第二会議室で行っています。

第四回審理を平成元年三月二二日(木)午後二時三〇分から愛知県庁本庁舎一階第二会議室で行っています。

愛知県収用委員会会長は審理を終了する前に「これだけの事があれば取り上げるわけにいかないから別の方法でやる」と発言しています。

七 関係人の岡崎市東部農業協同組合は本多一金融共済部長が愛知県収用委員会が行った四回の審理及び現地調査に出席していましたが意見書を愛知県収用委員会に提出せずに「本件土地」及び原告の宅地建物を競売にかける事を名古屋地方裁判所岡崎支部に申し立てております。

名古屋地方裁判所岡崎支部は関係人の岡崎市東部農業協同組合の申立てにより「本件土地」及び原告の宅地建物についての不動産競売開始決定を平成元年六月一五日平成元年(ケ)第四九号によって致しております。

原告は平成元年七月一〇日に名古屋地方裁判所岡崎支部競売係に執行異議を申立てました。

平成元年七月一四日に名古屋地方裁判所岡崎支部は平成元年(ヲ)第一六七号(基本事件平成元年(ケ)第四九号)決定によって本件執行異議の申立てを却下しています。

原告は平成元年七月二七日に国・愛知県・岡崎市を被告として名古屋地方裁判所民事第四部に平成元年(ワ)第二一八〇号担保権及び債権の収用と替地の譲渡請求事件を提起しました。

平成元年八月三〇日に名古屋地方裁判所岡崎支部より平成元年(ワ)第三〇五号担保権及び債権の収用と替地の譲渡請求事件について本件訴を却下すると言う判決がありました。

原告は平成元年九月一一日に名古屋高等裁判所に控訴しました。愛知県収用委員会は平成元年一〇月一七日付で「六二愛収第一六号裁決書」によって土地収用裁決処分を行っています。

平成元年一〇月三一日に名古屋高等裁判所民事第一部より平成元年(ネ)第五三一号担保権及び債権の収用と替地の譲渡請求控訴事件(原審名古屋地方裁判所岡崎支部平成元年(ワ)第三〇五号)によって本件控訴を棄却すると言う判決が有りました。

関係人の岡崎市東部農業協同組合は起業者岡崎市が名古屋法務局岡崎支局に供託した供託金の内一五〇〇万円を平成元年一一月八日に名古屋地方裁判所岡崎支部事件番号平成元年(ナ)第一四九号債権差押命令によって差押えています。

平成元年一二月五日名古屋地方裁判所岡崎支部より事件番号平成元年(ケ)第四九号不動産競売事件について取下げにより終了したと言う通知書が出されています。

原告は平成元年一一月九日に最高裁判所に上告しました。平成二年三月六日に最高裁判所第三小法廷より平成二年(オ)第六九号判決によって本件上告は棄却されました。

平成二年三月一四日に名古屋地方裁判所岡崎支部より平成元年(ケ)第四九号競売事件について期間入札が実施されると言う通知書が送付されました。

原告は平成二年三月二〇日に平成二年(行ウ)第九号裁決の取り消しと損害賠償請求事件を国・愛知県・岡崎市を被告として名古屋地方裁判所に提起しました。

平成二年三月三〇日に関係人岡崎市東部農業協同組合の代理人弁護士越智禮保より平成二年(ワ)第一三六号貸金請求事件の訴状が名古屋地方裁判所岡崎支部に提出されました。

原告は平成二年四月二三日午前一〇時より名古屋地方裁判所民事第九部第一一〇三号法廷(法廷棟一一階)において行われた平成二年(行ウ)第九号裁決の取り消しと損害賠償請求事件の口頭弁論の席で原告は何者かの不法行為によって意識不明になったり意識のもうろうとした状態になりながら競売事件の防衛をうったえました。

裁判長よりこのまま訴訟を継続するかどうか聞かれましたので原告はなんとしてでも訴訟を継続したいとうったえました。

第一回口頭弁論調書を事務受付で交付してもらって来て自宅で色々と考えてみましたがこれ以上訴訟を継続する事は不可能であると考えるようになりました。

平成二年四月二七日に被告国指定代理人木田正喜氏に訴を取下げる事を話した後に訴の取下書を名古屋地方裁判所民事第九部に提出しました。

平成二年五月一一日午前一〇時より名古屋地方裁判所岡崎支部第二号法廷で行われた口頭弁論の席で(平成二年(ワ)第一三六号貸金請求事件)裁判官より和解するように勧告がありました。

平成二年五月一五日に名古屋地方裁判所岡崎支部平成二年(ワ)第一三六号貸金請求事件和解調書によって関係人岡崎市東部農業協同組合と和解しています。

平成二年五月一五日に岡崎市東部農業協同組合(合併により岡崎市農業協同組合)債権者代理人弁護士越智禮保より名古屋地方裁判所岡崎支部に不動産競売申立取下書が提出されました。

平成二年五月一八日に名古屋地方裁判所岡崎支部より平成元年(ケ)第四九号競売事件は平成二年五月一八日に取下げにより終了したと言う通知書が送付されました。関係人の岡崎市東部農業協同組合(合併により岡崎市農業協同組合)は名古屋地方裁判所岡崎支部平成二年(ル)第一一〇号債権差押命令によって債権を受取っています。

八 原告は平成二年七月九日に東海測量株式会社に公有地境界確認願及び関係地主の立会出向同意書を提出して申立人が所有している畑(岡崎市大平町字奥屋三九番及び四〇番)の測量を依頼しました。

九 平成二年八月頃何者かの声で訴訟を提起しなければいけないと言われたので原告は平成二年九月一七日に名古屋地方裁判所民事第九部に起業者岡崎市を被告として平成二年(行ウ)第三七号裁決の取消し請求事件をこの頃原告は何者かの違法行為等によって数限りなく意識不明にされたり意識のもうろうとした状態にされているので正確に当時の事情を表現する事は出来ませんので要旨を申立てますと平成二年一〇月一七日より一週間ほど前に起業者岡崎市の中央総合公園事業室に出頭して明渡しについて担当者と話し合いをした所「本件土地」の上にある立木を全部切って出すように言われました。

原告がびっくりして自宅にかえってくると甲第四号証の催告書が岡崎市長中根鎭夫から送付されて来ました。

平成二年一〇月一七日の当日だと考えますが原告は起業者岡崎市の中央総合公園事業室に出頭して担当者には原告は一人であるので「本件土地」の上にある立木を全部切って出す事は出来ないので土地収用法第一〇二条の二第一項第一号の規定によって岡崎市長中根鎭夫に代ってやってもらうように申立てました。担当者は岡崎市長も代って行う事は出来ないと言いました。

原告はそれならどのようにすればよいのかと担当者に聞いた所その担当者は甲第五号証の明渡しについてと言う書類を出して来てこの書類に署名押印をせよと言われたのでその通りしました。甲第五号証はその書類の写しであります。

平成二年一〇月三一日に平成二年(行ウ)第三七号土地収用裁決取消等請求事件について名古屋地方裁判所民事第九部より本件訴えを却下すると言う判決言渡しがありました。

原告は平成二年一一月六日に名古屋高等裁判所民事第四部に平成二年(行コ)二一号土地収用裁決取消等請求事件の控訴を提起しました。

平成三年一〇月八日に名古屋高等裁判所民事第四部より平成二年(行コ)第二一号土地収用裁決取消等請求控訴事件について本件控訴を棄却すると言う判決言渡しがありました。

原告は平成三年一〇月六日に最高裁判所に上告しました。

原告は平成三年一〇月三一日に最高裁判所に上告理由書を提出しました。

原告は平成四年三月九日に最高裁判所第三小法廷に行政事件訴訟法第二一条一項の規定による訴えの変更許可申立書を提出しました。

原告は平成四年三月一六日に最高裁判所第三小法廷に行政事件訴訟法第二一条一項の規定による訴えの変更許可申立書に関する再度の申立書を提出しました。

原告は平成四年三月三一日に最高裁判所第三小法廷に行政事件訴訟法第二一条一項の規定による訴えの変更許可申立書に関する三度目の申立書を提出しました。

原告は平成四年五月二二日に最高裁判所第三小法廷に行政事件訴訟法第二一条一項の規定による訴えの変更許可申立書に関する四度目の申立書を提出しました以上四回の申立てを取り下げて原告は平成四年六月二五日に最高裁判所第三小法廷に訴変更申立書を提出しました。

原告は平成四年八月二一日に最高裁判所第三小法廷に訴変更申立書(第二回)を提出しました。

平成四年一〇月一日に最高裁判所第三小法廷より平成四年(行ニ)第三一号第三三号によって本件各申立てを却下すると言う決定が出されました。

平成四年一〇月六日に最高裁判所第三小法廷より平成三年(行ツ)第二三二号によって本件上告を棄却すると言う判決が言渡されました。

原告は平成四年一〇月二二日に最高裁判所第三小法廷に平成三年(行ツ)第二三二号土地収用裁決取消等請求上告事件について再審の訴を提起しました。

原告は平成四年一〇月二二日に最高裁判所第三小法廷に再審の申立書を提出しました。

原告は平成四年一一月二〇日に最高裁判所第三小法廷に再審の申立書(第二回)訂正を提出しました。

平成四年一二月一五日に最高裁判所第三小法廷より平成四年(行ナ)第五〇号判決によって平成三年(行ツ)第二三二号土地収用裁決取消等請求事件について本件再審の訴えを却下されました。

平成四年一二月一七日に最高裁判所第三小法廷より平成四年行ナ第五一号決定によって平成四年行ニ第三一号第三三号事件について再審を求める本件申立てを却下されました。

以上の通り起業者岡崎市等の違法行為等によって当事者能力及び訴訟能力を侵害されながら原告が提起した牽連的訴訟によって明白になった事は

(一) 土地等の収用は公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合においてその土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正かつ合理的であるときに土地収用法に則り起業者の申請により収用委員会の裁決をもってなされるものであって土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人は起業者が事業認定を受けて事業認定の告示があった後に起業者に対して裁決申請をするよう請求しうるにとどまり収用委員会に直接裁決を申請しうるものではなくいわんや民事訴訟をもって裁決を請求する権利はない。

従って土地等の収用及びそれに伴う替地の譲渡を請求する訴は不適法である。

(二) 民事訴訟によって第三者の財産権の収用と自己に対する替地補償を請求する裁判は不適である。

(三) 名古屋地方裁判所岡崎支部は関係人の岡崎市東部農業協同組合の申立てによって「本件土地」の不動産競売開始決定をしていますがこのような決定は都市計画法に違反している事は明白であります。

(四) 行政事件訴訟法第三条四項の「無効等確認の訴え」の規定には同法第一四条の規定による出訴期間の規定が無いと言う事です。

十 原告は平成四年一二月二五日に名古屋地方裁判所民事第九部に愛知県収用委員会起業者岡崎市を被告として事件名「裁決の無効等確認の訴えと替地及び損失補償請求事件」を提起しました。

口頭弁論によって裁判長は被告を愛知県収用委員会一名として事件名を「裁決無効等確認等請求事件」としました。

平成五年三月二六日に名古屋地方裁判所民事第九部より平成四年(行ウ)第五二号裁決無効等確認等請求事件について判決言渡が有りました。

理由及び事実の内で明白に再審原告は行政事件訴訟法三六条の定める原告適格を有するものということができると明記されています。

愛知県収用委員会が平成元年一〇月一七日付で行った土地収用裁決処分(六二愛収第一六号裁決書)の無効等確認等を求める訴訟は現在愛知県収用委員会を再審被告として最高裁判所第一小法廷に再審の訴を提起しています。又起業者岡崎市を再審被告として最高裁判所第三小法廷に再審の訴を提起しています。この起業者岡崎市との話し合は都市計画法第七三条四号の規定によって「土地収用法第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過した」事によって土地所有者又は関係人が損失を受けた時に土地収用法第九二条第一項の規定によって話し合うものであります。しかしながら土地収用法第九四条の規定による協議は不可能であると考えます。

原告は行政事件訴訟第二一条の規定による話し合でしか解決は出来ないものと考えます。

其の他岡崎市長中根鎭夫を再審被告として最高裁判所第一小法廷に再審の訴を提起しています。

一一 愛知県収用委員会は起業者岡崎市から昭和六二年七月三一日付け調第二八〇号で権利取得裁決の申請昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で土地収用法(昭和二六年法律第二一九号以下「法」という)第四四条第二項の規定による添付書類の補充及び昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で明渡裁決の申立てがあった岡崎都市計画公園事業九・六・一岡崎中央総合公園に係る土地収用裁決事件(以下「本件事件」という)について平成元年一〇月一七日付けで土地収用裁決処分「六二愛収第一六〇号裁決書」を行っています。その「六二愛収第一六号裁決書」の無効及び権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)が都市計画法第七一条第二項の規定によって取り消されたものとみなす状態になっている理由について

(一) 起業者岡崎市は昭和六二年七月三一日付けで調第二八〇号で権利取得裁決の申請を行っています。この時起業者岡崎市は都市計画法第七一条第一項の規定によって昭和六一年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります。都市計画法第七三条第四号の規定によって昭和六二年八月一四日に事業の認定は効力を失っています。したがってこの申請は無効になっています。

(二) 起業者岡崎市は昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充を行っています。土地収用法第四四条第二項の規定にはその補充があったときに三九条第一項の規定による裁決申請書及びその添付書類を収用委員会が受理したものとみなして前二条の規定を適用するとなっていますこの時の起業者は都市計画法第七一条第一項の規定によって昭和六二年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります。都市計画法第七三条第四号の規定によって昭和六三年八月一四日に事業の認定は効力を失っています。したがってこの添付書類の補充は無効になっています。

(三) 起業者岡崎市は昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で明渡裁決の申立てを行っています。この時の起業者岡崎市は都市計画法第七一条第一項の規定によって昭和六二年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります。都市計画法第七三条第四号の規定によって昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定は効力を失っています。したがってこの明渡裁決の申立ては無効になっています。

(四) 愛知県収用委員会は平成元年一〇月一七日付で土地収用裁決処分「六二愛収第一六号裁決書」によって権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を行っています。

この時の起業者岡崎市は都市計画法第七一条第一項の規定によって平成元年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります。当然に都市計画法第七一条第一項の規定の適用を受けます。

起業者岡崎市は土地収用法第四一条の規定によって裁決申請書及びその添付書類の欠陥の補正を致さなければなりません。

愛知県収用委員会は土地収用法第四一条の規定によって適用される同法第一九条の規定によってその欠陥の補正をさせていないものと考えます。又愛知県収用委員会は権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)について起業者岡崎市が申立てた都市計画法第七一条の規定による事業認定の告示があったものとみなされる昭和六一年八月一五日を価格固定日とする起業者岡崎市の申立てを相当と認めてその価格固定日である昭和六一年八月一五日における一平方メートル当りの価格を算定して平成元年一〇月一四日に土地収用裁決処分を行っています。

○ 「六二愛収第一六号裁決書」には昭和六〇年八月一四日に都市計画法による愛知県知事の事業認可を受けと明記されています。

都市計画法第六二条第一項の規定によって愛知県知事は遅滞なく告示をしなければなりません。

都市計画法第七〇条第一項の規定によって都市計画法第六二条第一項の規定による告示をもって土地収用法第二六条第一項の規定による事業の認定の告示とみなすとなっています。又この告示は土地収用法第一三八条第一項において準用する場合を含むと明記されています。

○ 愛知県収用委員会が平成元年一〇月一七日付で土地収用裁決処分を行った時の起業者岡崎市は明白に都市計画法第七一条第一項の規定によって平成元年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります。土地収用法第七一条の規定によって価格固定日である平成元年八月一四日における相当な価格に権利取得裁決の時(平成元年一〇月一七日)までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とするとなっています。

○ 原告は土地所有者兼関係人として土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償を受ける権利があります。

○ 都市計画法第七一条第二項の規定には権利取得裁決があった後第六二条第一項(第六三条第二項において準用する場合を含む)の規定による告示に係る事業施行時期を経過するまでに明渡裁決の申立てがないときはその期間を経過した時にすでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は取り消されたものとみなすとなっています。

前記したように起業者岡崎市が昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で明渡裁決の申立てを行っていますがこの明渡裁決の申立ては無効であります。

したがって愛知県収用委員会が平成元年一〇月一七日付で行った土地収用裁決処分「六二愛収第一六号裁決書」による権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)は都市計画法第七一条第二項の規定によって取り消されたものとみなす状態になっているものと考えます。

(五) 愛知県収用委員会は平成元年一〇月一七日付で土地収用裁決処分「六二愛収第一六号裁決書」によって明渡しに伴う損失の補償(前記ア記載の損失の補償以外の損失の補償)を行っています。

この時の起業者岡崎市は都市計画法第七一条第一項の規定によって平成元年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります。

当然に都市計画法第七一条第一項の規定の適用を受けます。起業者岡崎市は土地収用法第四七条の三第五項の規定による書類の欠陥の補正を致さなければなりません。

愛知県収用委員会は土地収用法第四七条の三第五項の規定によって適用される同法第一九条の規定によってその欠陥の補正をさせていないものと考えます。

○ 又愛知県収用委員会は明渡しに伴う損失の補償(前記ア記載の損失の補償以外の損失の補償)について当委員会は物件調書現地調査の結果等を比較考量し「公共用地の取得に伴う損失補償金算定基準」(平成元年四月愛知県・中部地区用地対策連絡協議会)により算定した別表三の額を相当と認めるとして裁決していますが土地収用法第七三条この節に別段の定めがある場合を除くの外損失の補償は明渡裁決の時の価格によって算定してしなければならないの規定に違反しています。

○ 愛知県収用委員会は関係人の岡崎市東部農業協同組合に対する損失補償について関係人岡崎市東部農業協同組合に対する損失の補償は根抵当権の性質上個別に見積り難いのでこれを吉野康治に対する損失の補償(関係人岡崎市東部農業協同組合が根抵当権を設定した土地の権利取得に伴う損失の補償及び同土地に係る明渡しに伴う損失の補償)に含めるのを相当と認めるとして裁決していますが土地収用法第六八条及び同法第六九条の規定に違反しています。

○ 愛知県収用委員会は吉野康治のその余の申立てについて吉野康治のその余の申立てはいずれも本件権利取得及び明渡しに伴い通常生じる損失に関するものとは認められないので判断のかぎりではないとしています。

前記四の所で申立てた通り原告は起業者岡崎市等の違法行為等によって数々の損失を受けています。これらについて正当な補償がなされないと憲法第二九条第三項の規定に違反する裁決である事は明白であります。

○ 愛知県収用委員会は「六二愛収第一六号裁決書」明渡しに伴う損失の補償(前記ア記載の損失の補償以外の損失の補償)によって物件の移転(立木等の移転)等を命じているものと考えられます。

前記したように愛知県収用委員会が行った四回の審理の席で物件の移転(立木等の移転)等を起業者岡崎市は申し立てていません。起業者の申立ての要旨の内の事業の概要についての中で「この公園の区域は市街地に近接しているが豊かな自然が残されている地域にあり事業計画においてはこの豊かな自然を生かすため開発を必要最小限に抑えている」と申し立ています。

起業者岡崎市は物件の引渡しを申し立ているものと考えられます。したがって愛知県収用委員会が行った「六二愛収第一六号裁決書」による明渡しに伴う損失補償(前記ア記載の損失補償以外の損失の補償)は起業者岡崎市が申し立てた範囲をこえて裁決したものと考えます。したがって土地収用法第四九条第二項の規定によって準用される同法第四八条第三項の規定に違反した裁決であると考えられます。

○ 九の所で前記した通り岡崎市長中根鎭夫は甲第四号証の催告書を平成二年一〇月九日付で原告に送付して来ました。

平成二年一〇月一七日の当日原告は起業者岡崎市の中央総合公園事業室に出頭して担当者に原告は一人であるので「本件土地」の上にある立木を全部切って出す事は出来ないので土地収用法第一〇二条の二第一項第一号の規定によって岡崎市長中根鎭夫に代ってやってもらうように申立てました。

その担当者は岡崎市長も代って行う事は出来ないと言いました。原告はそれならどのようにすればよいのかと担当者に聞いた所その担当者は甲第五号証の明渡しについてと言う書類を出して来てこの書類に署名押印をせよと言われたのでその通りしました。

明渡しの期限は平成二年一〇月一七日であります。土地収用法第一〇二条の二により行政代執行は行われていないものと考えます。又本件事業の施行期間は昭和六〇年八月一四日から平成六年三月三一日までであります。

土地収用法第一〇二条の二により行政代執行は行われていないものと考えます。

○ 愛知県収用委員会は「六二愛収第一六号裁決書」明渡しに伴う損失の補償(前記ア記載の損失の補償以外の損失の補償)によって物件の移転(立木等の移転)等を命じていますがこのような裁決は実行不可能な裁決であり無効の裁決であると考えます。したがって平成六年四月一日に都市計画法第七一条第二項の規定によってすでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は取り消されたものとみなす状態になっているものと考えます。

一二 都市計画法第七一条第二項の規定によって平成六年四月一日に取り消されたものとみなす状態になっている「六二愛収第一六号裁決書」の権利取得に伴う損失補償(土地に対する損失の補償)を分離長期所得として計算してなされた「平成元年分の所得税について所得税額等の決定及び加算税の賦課決定」は都市計画法第七一条第二項の規定に違反する違法な決定であると考えますので早急に処分の取り消しを求めます。

一三 被告は甲第三号証の通り原告に対して督促状発付を致していますが明白に都市計画法代七一条第二項の規定を無視した違法な行為でありますので取り消しを求めます。

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